よくあるご質問
権利証がなくなるっていうのは本当ですか?
相続の登記には、どんな書類が必要なんですか?
登記費用、ほその事務所の計算方法は?
共有の土地を各自単独所有とし、権利関係をすっきりとさせる方法はありますか?
会社法の施行で、まずしなければらないことは?
類似商号の調査は不要になったのですか?
新法では目的は自由に定められるのですか?
とにかくスリムな会社へ・・内容と費用は?
新法では有限会社はどんな取り扱いに?
権利証がなくなるっていうのは本当ですか?

権利証はなくなりません。
但し、コンピューター庁でオンライン申請が運用されている法務局では
権利証に代わって12桁で表示された登記識別情報というものが
与えられることとなりました。

将来的には、この登記識別情報の提出により
登記申請が行われることとなるでしょう。
しかし、現在お手元にある権利証は当然有効なものですし
その権利証がある限り
登記申請はその権利証を添付して申請することとなります。

また、権利証が紛失した場合の保証書の制度はなくなり
それに代わって本人確認情報の提供という制度が新設されました。

資格者による本人の登記申請意思の証明義務が法定され
ますます司法書士の担う責任が重くなってきました。
相続の登記には、どんな書類が必要なんですか?

登記費用、ほその事務所の計算方法は?

司法書士の報酬額は、事務所により様々です。
というのも以前にあった報酬規定が廃止されたからなんです。

当事務所の報酬額は、一応かつての報酬規定を基準に算出しております。
不動産登記の登録免許税は、
不動産の固定資産の評価額を基準に法定の税率をかけて算出します。
報酬額もこの評価額を基準にしますが
筆数が増えた場合(1筆につき800円)、相続事件の場合(7、000円~)
敷地権つきのマンションの移転(12、000円)の場合などなど
お受けする事件により
基礎となる報酬額に各加算額を加えていくシステムを採用しています。

尚、抵当権の設定の場合は、債権額が基準となります。
根抵当権の場合は、担保権の設定の報酬額に
共同担保の旨の登記の報酬額が加わります。

お見積もりはもちろん無料ですからお気軽にご連絡下さい! 
会社法の施行で、まずしなければらないことは?

会社法施行に伴いまずしなければならないことは
会社の根本規定である定款を新法に適合したものに再製し
会社内外の関係者に対しその旨を明らかにしておくことです。

会社経営者の中には、
定款の中身を詳しくご存じない方も多く見受けられます。
新法の施行された背景には
私的自治の拡充、自己責任の原則を徹底させる
社会的必要性の存在などが挙げられます。

会社法は、様々な点において合理化が図られ組織運営の効率化に
つながっていくような柔軟性を有すると同時に
自己責任への自覚の欠如によりもたらされた会社への損害に対し
経営陣の責任追求を厳格にした
まさに本来的な会社経営の在り方に則した
生きた法という位置付けができると思います。

この生きた法の理念を活かし
ご自分の会社のあり方を改めてみつめ直す絶好の機会が
訪れたわけですから
隅々までしっかりと把握できる「生きた定款」への再製に
取り組むべきだと思います。
類似商号の調査は不要になったのですか?

確かに旧商法下で要求されていたほどの厳格さは求められてはいません。
原則として、同じ本店所在地で同一商号の会社でなければ
同一商号で会社設立や本店移転の登記申請があれば受理されるでしょう。

但し、不正目的の類似商号使用は禁止されていますし
登録商標などとのからみで、たとえ登記が認められた商号であっても
その使用の差し止め請求の問題が
提起される場合がありますから注意が必要です。
もちろん全国的に認知された会社名を使用することはできません。

ですから類似商号の調査は不要になったとはいえません。
新法では目的は自由に定められるのですか?

旧法下では、目的を定める要件として
営利性、明確性、具体性が求められましたが
新法においては、原則として具体性は要件とされていません。

ですから「適法な一切の事業」なんていう目的も定められます。
とにかくスリムな会社へ・・内容と費用は?

会社法の施行により
会社の現状に合わせた柔軟な機関編成が可能となりました。
例えば、会社役員は取締役1人のみ置き
取締役会及び監査役は廃止することができます。
これらに伴い株式譲渡制限に関する規定を変更し
さらには株券を不発行とすることなどが考えられます。

役員の任期も、最長で10年まで伸張できるようになりましたから
定款変更を行い役員の法的地位の安定化を図り
業務執行に対するさらなる意識の向上の実現に備えることも
大切なことだと思います。

但し、役員の削減は
役員報酬の変更など会社の経理面に影響を及ぼす事柄ですから
安易に決定すべきことではありませんし
会社役員という法的地位の去就も当事者にとって
その利害関係に重大な影響を及ぼすものですから
慎重に協議を重ねていく必要があります。

役員の任期の伸張に関しても、一旦10年の任期で役員を選任してしまうと
特別の理由がない限り、たとえ会社にとって好ましくない者であっても
会社役員としての法的地位の保証を長年にわたり与えなければならない
こととなりますから注意が必要です。

法人登記費用など諸々の経費の削減に取り組むのも重要課題ですが
より実質的に様々な利害に対する対処方法を検討する必要があります。

当事務所における上記の変更登記に関する費用の目安は
上記ファイルのとおりです。是非ご検討下さい。  
 
費用の詳細はこちら→  
共有の土地を各自単独所有とし、権利関係をすっきりとさせる方法はありますか?

あります。まず土地家屋調査士に依頼して
土地の分筆登記を申請します。
例えば、甲・乙共有のAという土地を分筆しBとCという2筆の土地にします。
この段階においては、Aの土地の権利関係甲・乙の共有状態が
そのままB及びC土地の権利関係に反映されています。
すなわちB土地甲・乙の共有、C土地甲・乙の共有という風に。
これは何筆に分けても同様です。
A土地の登記内容が
そのまま分筆された土地の登記事項に複写されていくわけです。

そこで、これらの共有関係を解消するために
分筆されたB土地の乙持分、C土地の甲持分を
「共有物分割」という契約に基づき
それぞれ、他の共有者にその持分の全部を移転する登記を申請し
B土地は甲のC土地は乙の単独所有とします。

このほかに、分筆登記はせずにAの土地は甲へ
乙は甲へ提供した自己の持分の対価を金銭で受け取る方法や
甲所有に係るほかの土地の所有権を取得する方法などもあります。
地方に所有の不動産に関する登記、ほその事務所にその依頼は可能ですか?
地方に所有の不動産に関する登記、ほその事務所にその依頼は可能ですか?

もちろん可能です!
不動産登記法などの法律の改正により
全国ほとんどの法務局における登記申請は
「法務省オンライン申請システム」の利用によって
当事務所より全国各地の法務局へ
様々な登記申請を行うことができるようになりました。
(但し、現在でもオンライン申請に対応していない法務局が若干ありますが
その場合でも申請手続きは全て郵送で行えますので
一部の例外を除いて、従前のように遠方へ出張する際にご請求していた
日当や交通費等は不要となりました。)

さらに、お受けする事案によっては
申請又は申立先の司法書士へ復代理権を行使するという形で連携し
当事務所が最後まで責任をもって登記申請等
一連の受託事件を完了させるまでの業務を
コーディネートする方法もあります。

方法は様々です。北海道でも、沖縄でも
登記申請のご相談は、まずは当事務所へご連絡下さい。
適切な方法で対応致します。

新法では有限会社はどんな取り扱いに?
「有限会社って、なくなるの?」とか
「有限会社は株式会社になるんでしょう?」だとか様々なご質問を受けました。

ずばり!有限会社は、なくなりませんし、株式会社になるわけでもありません。

有限会社は株式会社を規律する会社法を
そのまま適用され存続するのではなく
その特則である整備法により実質的には旧有限会社法が適用され
「特例有限会社」として存続することとなりました。

特例有限会社と会社法上の通常の株式会社との規律の主な違いは
1.役員の任期(特例有限会社は任期の定めなし)整備法18条

2.株主総会の特別決議の要件
(特例有限会社は、総株主の半数以上の賛成かつ総議決権の4分の3の賛成)
整備法14条3項

3.決算公告義務(特例有限会社には決算公告義務なし)整備法28条

4.休眠会社のみなし解散
(特例有限会社は、定期的な役員変更登記は不要のため
全く登記をしない場合もあるから、株式会社のようなみなし解散規定はなし)
整備法32条

5.合併など組織再編の制限
(特例有限会社は、吸収合併の存続会社、吸収分割の承継会社にはなれない。
また、株式交換、株式移転の規定を適用除外し、旧有限会社法の規律を維持)
整備法37条、38条

会社法、整備法などの施行により、既存の有限会社において
取り急ぎ申請すべき登記はありませんが
確認会社として有限会社を設立された方は
確認会社特有の解散事由を廃止する旨の登記を申請しなければなりません。

また、特例有限会社から通常の株式会社への
商号変更による組織変更が可能です。

専門家でさえ、時にその解釈に戸惑うことの少なくない新会社法。
世の中にその法的な効果が浸透するには、まだまだ時間がかかりそうですが

皆さんにとって、より柔軟で機能性の高い組織の構築を促すための
生きた法であるということは、間違いなさそうです。

☆不動産登記関係
☆商業登記関係
登記原因証明情報として遺産分割協議書を作成します。
それに不動産を取得する相続人の住民票、相続人全員の印鑑証明書
評価証明書、戸籍・除籍謄本
(被相続人については、15歳程度までさかのぼったものが必要ですが
被相続人の死亡後にその配偶者が死亡した場合など
即ち、数次相続が発生した場合には
これ以外に、その配偶者も15歳程度までさかのぼったもの
即ち妻であれば、婚姻前の実家の両親や祖父母の戸籍などが必要となります。)
などが必要です。

相続登記に必要な戸籍集めは、専門家でも苦労する場合があります。
まずは被相続人の戸籍又は除籍謄本と
被相続人の尊属(おじい様、おばあ様など)の戸籍又は除籍謄本
並びに相続人全員の戸籍謄本を取り、依頼予定の司法書士に見てもらって
足りない証明書についてアドバイスしてもらって下さい。

戦災や除籍謄本が古くて必要な証明書が取れない場合は
相続人全員の作成に係る上申書、被相続人名義の権利証の写し
並びに不在住・不在籍証明書などを申請書に添付する場合があります。

それと、被相続人の登記簿上の住所が死亡時の最後の住所と一致しない場合は
戸籍の附票などを添付して住所移転の経緯を明らかにします。
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