☆司法書士の主たる業務

1.不動産登記、商業登記及び供託手続きの代理

2.裁判所、検察庁及び法務局へ提出する書類の作成

3.法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きの代理

4.上記に関しての様々な相談に応じること
  (メールなどの無料相談、有料の面談による相談などがあります)

5.簡易裁判所の訴訟手続きの代理
 (訴額140万円以下に限定されていますが、その範囲内であれば、
  訴訟の提起をはじめ、和解交渉なども行います。
  
日常の様々なトラブルをさくっと、解決するために
  司法書士のアドバイスを活用するのは大いに意義あることです!
) 

上記のほかに高齢化社会の現在においては、認知症などに向き合う高齢者など
財産の自己管理が困難な方々をサポートするための
成年後見制度における各種申し立ての手続きや
成年後見人等への就職などの業務も行っています。

ひと昔前の司法書士は、とかく「代書屋さん」というイメージをもたれがちでしたが
現在では、ただ手続的側面の要請にのみを備えればよいということだけではなく
様々な事情をより実質的にとらえながら正しい法律判断を行い
それを適法かつ適正に実行することを求められる・・みなさんにとっては
なんとも頼もしい!しかし、私たちにとっては、ふくらみ続ける様々な
社会的ニーズに相応しい対応を求められる業務内容へと移行してまいりました。

上記業務の中でも最もポピュラーなのが、不動産登記の代理業務です。
以前は、登記が完了すると権利証などの公文書が交付されたのですが
今後は、それに変わり登記識別情報なるものの交付が一般的となります。
登記申請を行う際に権利証が全く登場しないという場面も増えてまいります。
一般的にお役所に何かを申請する際には、様々な書類の添付を求められます。
添付の理由は様々ですが、その理由の一つに申請の担保というものが挙げられます。
本人の申請意思なるものを書面上判断しようということなんですよね。

しかし、各方面でコンピュータ化が進み、様々な面でスリム化が図られ
申請手続きもかなり簡略化が進みました。簡単になるのは大歓迎なのですが
本来的に求められていた申請手続きに関しての様々な法律上の要請は
簡略化されたわけではないのです・・・。
そこでクローズアップされてきたのが
司法書士による登記申請におけるご本人の意思確認の証明義務です。
司法書士が最後まで登記申請をコーディネートしなさいということなんです。
責任重大です!!

商業登記申請、供託なども同様です。書類をそろえ申請するだけでは足りません。
それに至るプロセスには、様々な確認作業が伴いますし
時に代理人として、然るべき法律判断も加えなければなりません。

すなわち、ご本人の望まれる意思と適切な専門家のアドバイスが融合し
それに基づく申請があって、初めて適法かつ適正な法的手続きが完了するのです。

いろんなことが簡単になるのは良いことです。
費用だって、安ければ安い方が良いでしょう・・・
しかし、法律的行為には、落とし穴がたくさん存在します。
踏み外してからでは手遅れになることが、世の中にはたくさんあります。
複雑で厄介なご時世ではありますが
我々司法書士は、町の身近な法務担当者の端くれとして
みなさんをしっかりサポートできるよう日々精進を重ね
たゆまぬ努力を続けております。

問題解決のために多くの時間や費用を費やすこともあります。
しかし責任ある専門家として、その重大な責務の実行により
それら全てを依頼人の利益実現につなげます!

当事務所では、通常の業務代理の受託に加えて
ご本人による登記申請、訴訟に関する各種申立も喜んでサポートしております。
是非経費節約にお役立て下さい!

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