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            任意後見制度利用の前提要件の一例

 ①一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。
   高齢者施設などへ入所するための契約や 入所費用などを支払ってもらいたい。

 ②アルツハイマー病を発症した。一人暮らしであるが
   自分の意志を反映させた、悔いのない人生を全うしたい。

 ③使うはずもない高額な健康器具などを頼まれるとつい購入してしまう。
☆ある高齢者の方の独り言…

現在は、まだ健康でぴん!ぴんっ!!しています。
もちろん、何事も自分の意志に基づき、行動することができます。

お買い物や友人との旅行だって、誰かの手を借りてでないと何もできない
そんな自分では、もちろん!ありません。

まだまだ、そこらの若い人には負けてなんていませんよ!
毎朝、浅川沿いの5キロのウォーキングも欠かさずに続けておりますしね。

しかし…いつまでも、今のままと言うわけにもいかない…ということも
うっすらとは分かっています。確かに近頃は、めっきり体力も衰えて来て…

(年を取れば、誰しも当たり前のことだとは思いますが…)

また、昔から人が良いのか何なのか…頼まれるといやとは言えない性格で
つい先日も、知人の薦めでちょっとお高めのマッサージ機器を購入しました…

(でもあくまでも友達の薦めですから!詐欺に遭って
騙されて購入したわけではないですよ。)

ですからね、自分自身がはっきりと、判断能力等の衰えを実感した時
その時に、将来の事を色々とじっくり考え始めれば良いかなと…

ねっ?そうでしょう…??

…でも、そもそも判断能力の衰えは
明確に実感することは非常に難しいことですよね…

もし病気になって、寝たきりとなり
自由に体を動かすことができなくなったりでもしたら
色々な事を自分でちゃんと対処できなくなっちゃう…。

          …何だか急に不安になって来ちゃいました。

子供達もぞれぞれが独立していて
妻も他界した今…花の独身生活に戻れて
これはこれで気楽でいいや、のんびりと余生を楽しんでいこう
そんな風に考えておりましたが…

ある日突然…自分ではない自分が頼りなく
知らない所を一人でさ迷い…

(出口のない迷路に迷いこんでしまったみたいに…)

ポツンと、孤立するさまを想像すると…やはり切ない。…というか怖いですね。

テレビのニュースなんかでも
高齢者を狙った悪徳商法の話題なんかが後を絶ちませんものね。
いつなん時、自分がその餌食になってしまうか分からない世の中…

                 …明日は我が身…

何らかの事件に巻き込まれて、子や孫達に迷惑をかけるのもいやだし

そもそも、悪党共達の餌食になること自体が悔しい!腹立たしい!!

自動車の任意保険や自宅の火災保険ではないけれど
「備えあれば憂いなし。」ですかね、やはり。

だけど…じゃあ具体的にどう備えれば良いのか??

成年後見制度というのは少し耳にしたことはあるけれど
何だか複雑な手続きのようで…難しそう…ちょっと、引いちゃいます。

        ☆そんないまいち、任意後見制度が理解できない方々へ☆

司法書士ほそのより、簡単にご説明申し上げたいと思います。

成年後見制度には大きく分けて
①任意後見制度と②法定後見制度が存在します。

一般的には、後者②の法定後見制度の方が周知されていますね。

すなわち、法定後見制度は、本人の判断能力が低下し
お一人で法律行為をすることが心許ないとか
或いは、全くできない方々のための制度で

法定後見人が、本人の代理人(法定代理)として
様々な法律行為をサポートする制度です。

法定後見は、本人の判断能力の状態などによって
「補助」・「保佐」・「後見」という類型に分かれます。

最終的にご本人が、どの類型に属するかは
法定後見人の選任を申立てた家庭裁判所の裁判官が
様々な資料や鑑定、調査により決定します。

一方、①任意後見制度は
ご本人の判断能力がまだしっかりとしていて
何事もご自分の意思に基づき判断し、行動できる方が
将来精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により
判断能力が不十分な状況となったときに

日常生活、療養看護又は財産の管理に関する事務(後見事務)について
任意後見人に代理権を付与する契約(任意後見契約)を締結することにより

様々な法的サポートを受けることのできる制度のことをいいます。

この任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によらなければならず

契約内容には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから
契約の効力が発生する旨の特約が付されていることが必要です。

さらに、任意後見契約に関連して
見守り契約や任意財産管理契約という類型もあり

ある一定の精神状況下でないと
その効力が生じない任意後見契約を補うような形で

ご本人がまだまだお元気なうちから、できるだけ早い時期から
後見的な状態を確保していくような契約類型
即ち、見守り契約、任意財産管理契約そして任意後見契約を
一体的に、同時に締結することも考えられます。

☆任意後見契約のプラン一覧表→任意後見契約プラン一覧表

任意後見契約の効力発生要件として
「後見監督人の選任」が絶対必要条件となっていますが

後見監督人は、後見人が恣意的に本人の財産を
脅かすなどの違法な行為がないか?
契約内容に則った後見事務が遂行されているか?などを監督し
安全かつ公平な後見業務の遂行に一役を担うのです。

要するに任意後見制度は
今、目の前にある様々な法的課題に対して
リアルタイムに対処するために
然るべき代理人を立て、ご本人の身上監護や
財産管理を図るという手続きではなく

将来の然るべき時の到来に備えて
健康で、判断能力も申し分ない今から
ご自身の今後の人生設計をご自分の意思に基づき予め立ておく作業なのです。

この制度をうまく活用し、実効性のあるものとするためには
やはり、一定の専門的な知識や経験則を備えた者の
アドバイスや助力が必要となるでしょう。

司法書士もその一端を担える専門家です。
先ずは、基礎知識を得るために
ご自身の「ライフプラン」などをご用意なさって、ご相談下さい。

司法書士は、様々な資料を提示して
わかりやすく各制度の内容などをご説明し

各個人のライフプランに則した契約内容をご一緒に検討した上で
専門家としての立場から様々なご提案をさせて頂きます。

そして、実際に契約書を作成する際、契約文書の起案をし
各契約条項の趣旨なども丁寧にご説明させて頂きますから

複雑で難解な法律用語が並ぶ文書に抵抗がある方も
安心して様々な準備に臨めると思います。

042-594-2252 e-mail: ryu@office-hosono.com

いつでもお気軽にご相談下さい。

任意後見契約締結のためのライフプラン見本
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