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☆相続時精算課税制度について

☆相続税の計算方法
被相続人に帰属すべき、全ての財産を算出します。
名義人が誰になっているかに関わらず
実質的に見て、被相続人の財産であれば
それらを全て、遺産の総額に算入する必要があります。
死亡保険金(被保険者兼保険料負担者が、被相続人であるもの)や
死亡退職金(相続開始後3年以内に支給が確定した
本来であれば、被相続人に支給されるべきであった退職金)など
民法上は、相続財産に該当しないものも、「みなし相続財産」として
これらを遺産の総額に加えなければなりません。  
お墓や祭具その他
死亡保険金及び死亡退職金のうち
500万円×法定相続人数の金額が、非課税扱いとなります。
相続人(包括受遺者も含む)が負担した
債務や葬式費用を算出します。
相続開始前3年以内に
被相続人から受けた贈与の額を算出します。
但し、婚姻20年以上の配偶者に対してなされた
住居用財産の贈与で
贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額は、算入しません。 
☆次に上記で算出した課税遺産総額に基づいて
相続税の総額を算出します。
この場合、
法定相続人が、その法定相続分に応じて
遺産を取得したものと考えて
各遺産取得価額に下記の相続税率をかけます。
配偶者の法定相続持分は、2分の1
子は、原則としてその残りを等分します。
(非嫡出子の場合は、嫡出子の2分の1となります。)
 各相続人の遺産取得価額 税  率 控 除 額
       1、000万円以下    10%     な    し
  1、000万円超~3、000万円以下    15%       50万円
  3、000万円超~5、000万円以下     20%      200万円
  5、000万円超~1億円以下    30%      700万円
      1億円超~3億円以下    40%    1、700万円
          3億円超    50%    4、700万円
☆最後に各相続人が、実際に取得した遺産について
具体的に納めなければならない相続税額を算出します

×

但し、遺産の取得者が被相続人の配偶者
及び一親等の血族(代襲相続人を含む)以外の者であるときは
その者の具体的に納めることを要する相続税額は
上記計算式で算出した額に20%を加算したものとなります。


 死亡保険金は、原則として相続財産に含まれません。~最高裁判決~

 判決抜粋・・・
 
 被相続人が、自己を保険契約者及び被保険者とし
 共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して
 締結した養老保険契約に基づく、死亡保険金請求権は
 その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって
 保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく
 これらの者の相続財産に属するものではない
というべきである

 ~(中略)~

 保険金受取人である相続人と、その他の共同相続人との間に生ずる
 不公平が民法903条の趣旨に照らし
 到底是認することができないほどに著しいものであると
 評価すべき特段の事情が存する場合には
 同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は
 特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

 上記特段の事情の有無については
 保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか
 同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの
 保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
 各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

 
 民法第903条

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻
 若しくは養子縁組のため 若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは
 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
 その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし
 前三条の規定により算定した相続分の中から
 その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 
  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは
 受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは
 その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で
 その効力を有する。

相続時清算課税制度とは・・・?

生前贈与により財産を取得する際、この制度を選択した場合は
贈与時の贈与税が軽減され相続時に相続税で精算する制度です。

尚、一度この制度を選択した場合、途中で止めたりすることはできません。

この制度を利用するための要件

①贈与者が65歳以上の親

②受贈者が20歳以上の子である推定相続人

相続時精算課税制度の利用方法及び効果

贈与財産が2、500万円を限度として贈与税が非課税となり
この非課税枠は2、500万円を限度として、複数年にわたり利用が可能です。
尚、非課税枠を超える部分については、20%の税率が課税されます。

~最大のメリット~
2、500万円以内であれば非課税なので
生前贈与により財産を子に譲り渡しやすくなります。

精算課税制度を選択する受贈者は
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に
「相続時精算課税制度を選択する旨の届出書」と「贈与税の申告書」を
提出する必要があります。

贈与者がなくなった時(即ち、相続が発生した時)
相続税の計算をする際
相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を
加算して相続税の計算をします。

☆相続時精算課税選択の特例

平成15年1月1日~平成19年12月31日までの間(平成17年より2年間延長。)
20歳以上である子が親から
自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は
自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得資金等)の
贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに
一定の家屋の取得又は一定の増改築に充て
その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日以後遅滞なく
居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については
贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

☆住宅資金特別控除の特例

平成15年1月1日~平成19年12月31日までの間
20歳以上である子が親から
自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は
自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得資金等)の
贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに
一定の家屋の取得又は一定の増改築に充て
その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日以後遅滞なく
居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については
2、500万円の特別控除額のほかに
1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
即ち、合計で3、500万円の無税贈与を受けられることとなります


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